建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

特定建設業の要件

 

行政書士の主な業務の一つに建設業の許可があります。

大臣許可・知事許可、特定建設業許可・一般建設業許可、請け負おうとする業種ごとに取得するという特徴があります。

その中で、特定建設業の許可には特別の財産要件があります。

許可の有効期限は5年間となっていて、更新する直近の決算書でその要件を確認することになります。

ついつい更新の時期を忘れがちになり、財産要件を欠いてしまうケースも少なくありません。

私も、特定建設業の許可をお持ちのところは非常に神経を使います。何度も計算機をたたきます。

ちなみに、その財産要件とは、次のすべてに該当することとなります。

 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 ②流動比率が75%以上であること

 ③資本金の額が2000万円以上で、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

特定建設業の許可をお持ちの方は、更新の時期にくれぐれもご注意下さい。

 

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