建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

続43年ぶりに解体工事業が追加されました。

 

今回は経営業務の管理責任者と専任技術者についての説明です。

1 経営業務の管理責任者

施行日前の「とび・土工・コンクリート工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

 

2 専任技術者

資格をお持ちの方でも、その資格によっては ①解体工事業の実務経験証明書1年以上 ② 登録解体工事講習修了証が必要になります。ただし、こちらも経過措置がありまして、平成33年3月31日までは「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者も「解体工事業」の専任技術者とみなしてくれます。

 

色々なケースが考えられますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

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