続43年ぶりに解体工事業が追加されました。
今回は経営業務の管理責任者と専任技術者についての説明です。
1 経営業務の管理責任者
施行日前の「とび・土工・コンクリート工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
2 専任技術者
資格をお持ちの方でも、その資格によっては ①解体工事業の実務経験証明書1年以上 ② 登録解体工事講習修了証が必要になります。ただし、こちらも経過措置がありまして、平成33年3月31日までは「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者も「解体工事業」の専任技術者とみなしてくれます。
色々なケースが考えられますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

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