建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

行政書士が観た 「後妻業の女」

 

世間を騒がせた記憶に新しいあの事件が起こってから、この本のことを知りました。映画化されたんですね。「後妻業」ってそんな仕事があるんだ思いましたが、業でないと出来ない、業だからこそ出来る・・と不思議に納得しました。

そして、行政書士として観たその描かれ方の注目すべき点は、「公正証書遺言」でしょう! 自筆証書遺言と違って法律の専門家・公証人が作成するもの、専門家が関わるので間違いがなく、原本は公証役場に保管されるので安心です。黄門様の印籠みたいなもんですね。遺留分という一定の範囲の相続人に最低限保証された取り分はありますが、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

しかし、実際遺言書があったにもかかわらずトラブルになる事例は増えています。同居する長男が無理やり書かせたのではないかとか、認知症だったのにとか・・

相続が争続にならないために、これからの人生の充実のために、お元気なうちから備えをすることをお勧めします。気軽に書けるエンディングノートも良いかもしれません。こんなことと思ってもどうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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