1.建設業許可
当事務所では、個人・法人、大臣許可・知事許可を問わず建設業の許可取得をサポートします。
一定規模の工事を行うには建設業の許可が必要です。
建設業許可には29の業種があり、営業しようとする各業種の許可が必要です。
許可取得には、必要な要件があります。それらの要件を全て満たすかどうかを判断した上で、申請することになります。
現段階では要件を満たすことができずに許可が取れないという場合もあります。そんな時には今後要件を満たすためには何が必要なのか、そのためにどのような準備が必要なのか、などについてご提案し許可取得までの道筋を一緒に考えます。
2.経審(経審)経営規模等評価申請及び総合評定値請求
当事務所では、より高い経審の点数取得が可能かどうかサポートします。
また、事前の経審シュミレーション等のサービスもご提供しております。
公共工事を、発注者(国・地方公共団体等)から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定)を受けることが必要です。
経審を受けるためには、建設業許可を有していなければなりません。
経営事項審査とは、経審(けいしん)と一般に呼ばれており、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(施工能力、財務の健全性、技術力等)を全国一律の基準で審査する制度です。
公共工事の入札参加資格審査申請のサポートも致します。
3.法人設立(電子定款対応)
当事務所では、株式会社設立、一般社団法人・一般財団法人設立をサポートします。平成18年5月施行された会社法によって、今までの旧商法に比べ設立の条件が緩和・廃止されたことにより、会社設立がより身近になりました。
お一人で株式会社の設立ができるようになりました。
資本金の額も最低額は定められておりません。有限会社は新しく設立できなくなりましたが、現在ある有限会社は、特例有限会社として残ります。又株式会社に商号変更(組織変更)することもできます。 平成20年12月施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された一般社団法人・一般財団法人につきましては、これまでの公益法人のような主務官庁の許可を必要としない新しい制度の法人格です。 宗教法人、医療法人、事業協同組合、NPO法人、管理組合法人もサポートします。
お一人で株式会社の設立ができるようになりました。
資本金の額も最低額は定められておりません。有限会社は新しく設立できなくなりましたが、現在ある有限会社は、特例有限会社として残ります。又株式会社に商号変更(組織変更)することもできます。 平成20年12月施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された一般社団法人・一般財団法人につきましては、これまでの公益法人のような主務官庁の許可を必要としない新しい制度の法人格です。 宗教法人、医療法人、事業協同組合、NPO法人、管理組合法人もサポートします。
4.在留資格・帰化申請
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請手続、帰化(国籍取得)をサポートします。 在留資格とは、外国人が日本に滞在中に一定の活動を行う事ができる資格又は一定の身分に基づいて日本に在留できる資格のことです。外国からIT技術者を呼びたい、通訳や語学教師を呼びたい、本場のコックさんを呼びたい、状況は色々ですが、その活動目的に応じた在留資格を得なければなりません。 帰化の許可申請(国籍取得)とは、外国籍を有する方が日本の国籍を取得することを言います。帰化申請には住居要件、能力要件、素行要件等の要件も多く、又、申請書類の中には本国から取り寄せる書類などもあり、膨大な量になることも少なくありません。
5.成年後見制度
高齢化が進み85歳以上の4人に1人が認知症であると言われています。認知症の方を家庭で介護する場合には精神的・身体的にさまざまな負担を伴います。
平成12年4月1日これまでの制度を改め「法定後見制度」とし、新たに「任意後見制度」を導入した「新しい成年後見制度」が施行されました。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分な方の支援を目的とした制度です。当事務所では、ご自身の意 思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上監護を行ってサポートします。ご家族の方に後見が必要になった時、あるいはご 自身の老後が不安だという方は一度ご相談いただければと思います。 また、厚生労働省の「認知症サポーター」を育成する「キャラバン・メイト」として、認知症ご本人やご家族の方が安心して暮らせる社会を目指しての活動もしております。
平成12年4月1日これまでの制度を改め「法定後見制度」とし、新たに「任意後見制度」を導入した「新しい成年後見制度」が施行されました。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分な方の支援を目的とした制度です。当事務所では、ご自身の意 思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上監護を行ってサポートします。ご家族の方に後見が必要になった時、あるいはご 自身の老後が不安だという方は一度ご相談いただければと思います。 また、厚生労働省の「認知症サポーター」を育成する「キャラバン・メイト」として、認知症ご本人やご家族の方が安心して暮らせる社会を目指しての活動もしております。
6.遺言・相続
遺言書には、自筆遺言証書、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、後日の紛争を避けるためにも、当事務所は主に公正証書遺言の作成をサポートします。 遺言書は、家族へ遺す最後の手紙です。ご自身が築かれてきた大切な財産を家族のために残したい、あるいは身内でなくてもお世話になった大切な方へ何かお礼の想いを伝えたい、そのためにも、一度遺言書作成をお考えになられてはいかがでしょうか。
7.障害福祉サービス施設指定申請他
共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービス施設指定申請
児童福祉法における指定障害児支援事業者指定申請
産廃業許可申請
古物営業許可申請
建築事務所登録申請
