建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

建設業許可の要件

 

今日は風があって少し肌寒いですね。

さて行政書士の主な業務、建設業許可の話です。

許可をとるためには以下の要件を満たすことが必要です 。                                                                                                                                     

① 建設業に関する経営経験 = 経営業務の管理責任者がいること

② 資格・実務経験等を有する技術者の配置 = 専任の技術者がいること

③ 財産的基礎・金銭的信用を有すること

④ 建設業の営業を行う事務所を有すること

⑤ 法人の役員、個人事業主等が欠格要件に該当しないこと                                     

                                                             

そのうち①番と②番についてですが、出向先での常勤性が確認されれば、出向社員でもなることができます。ただし、「出向契約書」「辞令書」等が必要です。

当然、出向契約書作成に関する相談を受けることもあります。

知事許可の場合、都道府県によって確認書類が違います。出向契約書の確認のみで良いところもあれば、出向先と出向元の間の、実際の負担金の流れを確認する都道府県もあります。会社が作成する資料だけでは常勤の確認が出来ない、らしいのです・・・ナル程

また、雇用関係が明確でないこと・雇用期間がはっきりしない、などの理由で、出向社員は工事現場の配置技術者になることはできません。

色々難しいですね。

新規許可の相談を受けた時、要件を満たすのが一番難しいのは①番ですね。

その話はまた次回に。     

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