建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

建設業における社会保険等未加入問題への対応について

 

本日大阪府のHP に掲載されました。

なお、建設業の許可要件ではありません、と但し書きがありますね。

経審の再審査の受け付けも10月29日まで延長になっているようです。

咲洲庁舎38階から

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