建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

続 法改正のお知らせ 改正廃棄物処理法

 

平成23年4月1日より改正廃棄物処理法が施行されます。

産業廃棄物を処理する建設業の下請業者には、原則産業廃棄物収集運搬の許可が必要になる、と先日お知らせ致しましたが (注 例外があります。)

その許可を取得するための必要な要件のひとつに

指定講習を受講していること、があります。

申請時に修了証(写)の添付が必要なのですが

ただ、その肝心の講習がない!のです。

早いところでは、京都会場での講習が5月10日、大阪会場での講習は6月14日 

う~ん、4月になってからすぐには取れないという事でしょうか・・・

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