続 法改正のお知らせ 改正廃棄物処理法
平成23年4月1日より改正廃棄物処理法が施行されます。
産業廃棄物を処理する建設業の下請業者には、原則産業廃棄物収集運搬の許可が必要になる、と先日お知らせ致しましたが (注 例外があります。)
その許可を取得するための必要な要件のひとつに
指定講習を受講していること、があります。
申請時に修了証(写)の添付が必要なのですが
ただ、その肝心の講習がない!のです。
早いところでは、京都会場での講習が5月10日、大阪会場での講習は6月14日
う~ん、4月になってからすぐには取れないという事でしょうか・・・
