建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

続 留学生の家族滞在ビザ

 

季節はすっかり秋、風も爽やかですね。

先日、秋の風を感じながら、川床を楽しみに京都へ出かけておりました。

川床も今月末まで、満席でした。

下を流れる鴨川沿いのあちらこちらで

学生達がハーモニーを奏でたり、セリフの練習をしたり

その楽しい様子に、遠い昔が懐かしく想い出されました。

さて、先日の当ブログの記事 留学生の家族滞在ビザ の続きです・・・

依頼者から、今月末に来ます!と弾んだ声で報告がありました。

で、友人も、という事で紹介され、先日、相談にいらしたのですが

この方の場合は、留学から家族滞在への在留資格変更の案件でした。

① 11月に本国で婚姻する

② 旦那さんは大学進学、奥さんは卒業

③ お二人とも留学の在留資格の更新時期が来年の4月

婚姻後、留学生と奥さんと、もっぱらどちらの資格に該当するのか

この場合、やはり卒業するまではまず学生と考えるのが妥当ではと考え、経済的な立証が肝心なことと、旦那さんの卒業見込・大学進学が決まり、奥さんの卒業見込が確認出来てから、留学の更新申請と家族滞在への変更申請を同時にする方法でアドバイスをした次第です。

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