建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

どうなるのか改正経審

 

今日は少し暖かいように感じます。

11月も最後ですね。

また、何かと気忙しい季節到来です。

何かと心ときめく楽しい季節でもありますが・・・

昨日は、 経営事項審査の審査基準改正について  の研修会がありました。

今回の改正、色々ありますが、大きな改正点の一つに
「技術者に必要な雇用期間を、審査基準日以前に6ケ月を超える恒常的雇用関係がある者に限定する」
と、明確化された事があげられると思います。

何で6ケ月なんでしようか?

何でも名義借り等の不正を防止するため、なんだそうです。

新経審では、技術者全員、6ケ月前からの雇用を確認することになるので、専任技術者でも経審では技術者になれない、なんていうケースも当然考えられる訳で・・・

ややこしぃですね~ 何てのんきな事は言ってられません。

ともかく来年の4月1日施行されるので、もっとよく理解しておかないと。

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