どうなるのか改正経審
今日は少し暖かいように感じます。
11月も最後ですね。
また、何かと気忙しい季節到来です。
何かと心ときめく楽しい季節でもありますが・・・
昨日は、 経営事項審査の審査基準改正について の研修会がありました。
今回の改正、色々ありますが、大きな改正点の一つに
「技術者に必要な雇用期間を、審査基準日以前に6ケ月を超える恒常的雇用関係がある者に限定する」
と、明確化された事があげられると思います。
何で6ケ月なんでしようか?
何でも名義借り等の不正を防止するため、なんだそうです。
新経審では、技術者全員、6ケ月前からの雇用を確認することになるので、専任技術者でも経審では技術者になれない、なんていうケースも当然考えられる訳で・・・
ややこしぃですね~ 何てのんきな事は言ってられません。
ともかく来年の4月1日施行されるので、もっとよく理解しておかないと。
