建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

改正経審 その2

 

12月に入り3日が過ぎようとしています。

早いですね。 師走です・・・

歯の矯正装置が外れて、4ケ月になります。

今日は、矯正治療中に出来た(?)虫歯の治療に行って来ました。

かなり大きい虫歯だったようで、麻酔をかけたのですが、今、少しズキズキしています。

まだ、何本かあるようです。

せっせと歯磨きに励んでいたのですけどね。残念です。

さて、来年4月1日から施行される、 経営事項審査の審査基準改正について 

社会性等(W点)の評価項目に下記の2点が追加されます。

1.建設機械の保有状況
   評価対象となる「建設機械」はショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショ
   ベルの3種類に限定されました。
   審査基準日から1年7ケ月以上所有もしくはリース契約が確認でき、特定自主
   検査記録表が必要になります。

2.ISОの取得状況
   認証範囲に、建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の事業所
   単位での認証は除かれます。

いずれも、一定規模以上の会社しか対象になりませんね。

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