改正経審 その2
12月に入り3日が過ぎようとしています。
早いですね。 師走です・・・
歯の矯正装置が外れて、4ケ月になります。
今日は、矯正治療中に出来た(?)虫歯の治療に行って来ました。
かなり大きい虫歯だったようで、麻酔をかけたのですが、今、少しズキズキしています。
まだ、何本かあるようです。
せっせと歯磨きに励んでいたのですけどね。残念です。
さて、来年4月1日から施行される、 経営事項審査の審査基準改正について
社会性等(W点)の評価項目に下記の2点が追加されます。
1.建設機械の保有状況
評価対象となる「建設機械」はショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショ
ベルの3種類に限定されました。
審査基準日から1年7ケ月以上所有もしくはリース契約が確認でき、特定自主
検査記録表が必要になります。
2.ISОの取得状況
認証範囲に、建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の事業所
単位での認証は除かれます。
いずれも、一定規模以上の会社しか対象になりませんね。
