建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

留学生の「資格外活動許可」について

 

中国人観光客の受け入れ基準の緩和が正式に表明されたようですね。

緩和されたビザの発給要件を満たす層は、これまでの10倍の約1600万世帯になる見通し。

「岡田外相自ら 『どんどん来てください』 と呼びかけ、中国人観光客の旺盛な消費に小売業界などが期待を膨らませ、あるドラッグストアは中国人留学生らをアルバイトとして雇い、ホテルには中国語テレビ、大丸心斎橋店は翻訳業務を行う会社に電話通訳をしてもらっている等」、と記事にあります。

そういえば、今朝、梅田新道の とあるドラックストアで 「熱烈歓迎 中国旅客」 とかかれた看板を見ました。

ここでひとつ行政書士の業務の話を。

(最近、ブログに業務の話をすることがなかったので少し反省しています。)

在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人が、アルバイトなど就労する場合「資格外活動」の許可が必要になります。

資格外活動許可の内容は、勤務先や時間帯は特定されませんが、活動時間の上限が定められています。(ただし、風俗営業に係る場所はNGです。)

当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍ら本来の活動を阻害しない範囲内、ということなので、留学生の場合は1週について28時間以内(学校の長期休みの期間などは1日につき8時間以内)で許可が与えられます。

当然、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

雇用主の方も、資格外活動許可を受けているかどうか確認することが必要ですね。

お土産にデジカメ30台、生活用品を大量購入しコンテナで運ぶ・・・

最近、中国人の、スケールの違う買い物の記事を目にする事が多くなりましたね。 

また ユニクロは、2020年までに中国での店舗を1000店に拡大し、売上高1兆円を目指しているとの記事も(上海店は15日オープン 試着に1時間の列とか)

2009年には世界最大の自動車市場になった中国

どれだけ成長するのでしょう・・・

その未知数に期待ですね。 

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