建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

カテゴリー4

 

寒いと思ったら、雪 ? みぞれ ? が降ってきました。吹雪いています。

本当に寒い日が続きますね。

さて、行政書士の主な業務に在留資格認定があります。

例えば、インド料理の熟練した技能をもつコックさんを呼びたいとか、ソムリエさんを呼びたいとかは、在留資格が「技能」になります。

入管法では、下記の事が定められています。
① 在留資格
② 該当範囲
③ 上陸許可に関する基準
④ 立証資料
⑤ 在留期間

その立証資料(提出資料)は、呼び寄せる機関によってカテゴリー1~4に区分されているのですが

上場企業とかは、カテゴリー1に区分されます。

いま、相談を受けている案件がカテゴリー4の区分でして、結構沢山の資料が必要です。

ただ、今回は少し厳しい事例の様に思います。

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