カテゴリー4
寒いと思ったら、雪 ? みぞれ ? が降ってきました。吹雪いています。
本当に寒い日が続きますね。
さて、行政書士の主な業務に在留資格認定があります。
例えば、インド料理の熟練した技能をもつコックさんを呼びたいとか、ソムリエさんを呼びたいとかは、在留資格が「技能」になります。
入管法では、下記の事が定められています。
① 在留資格
② 該当範囲
③ 上陸許可に関する基準
④ 立証資料
⑤ 在留期間
その立証資料(提出資料)は、呼び寄せる機関によってカテゴリー1~4に区分されているのですが
上場企業とかは、カテゴリー1に区分されます。
いま、相談を受けている案件がカテゴリー4の区分でして、結構沢山の資料が必要です。
ただ、今回は少し厳しい事例の様に思います。
