建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

遺 言

 

最近、「遺言・・・」というタイトルの記事を目にすることが多くなった気がします。ツァーなるものもあるようで・・・

私も何度か遺言書の作成に携ったことがあります。いずれも、公正証書の遺言書でした。依頼者の方は、ご高齢で独身という共通するところがありました。この場合は遺言書がなければ遺産は国庫・・という案件でした。

国庫へのケースでなくても、例えば、子供がいないご夫婦の場合、夫がなくなると、法定相続ではその相続人は配偶者である妻及び亡くなった夫の両親、両親が既に亡くなっている時は夫の兄弟姉妹、又兄弟姉妹が亡くなっている時はその子供、いわゆる甥・姪が相続人になります。夫の生前、夫側の親族と親しい付き合いがあればまだしも、夫の死後初めて会う甥・姪に戸惑うというケースも少なくありません。夫婦で築きあげた財産を分割しなくてはならない事態もおこり得ます。そういう時、遺言書があればスムーズに手続きが進みます。

縁起でもない、と敬遠されがちですが、「遺言は安心して長生きするためのもの」とも言えるのではないでしょうか。

法的にも有効であるという事が大前提ですので、「遺言・・・書いてみようかな」とお考えの方は当事務所へぜひご相談下さい。

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