建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

43年ぶりに解体工事業が追加されました。

 

残暑厳しい日々が続きます。

HPをリニューアルしてから始めてのブロク更新になります。すっかり怠けていました・・・今後は当ブログから最新情報を発信できるよう頑張ります!

少し遅くなりましたが、本年6月、改正建設業法が施行され、今までは「とび・土工・コンクリート工事業」の中で施工されていた解体工事が3年間の経過措置を経た後は「解体工事業」の許可を取得していないと施工できなくなります。「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を持っていても「解体工事のみ」を専門的に行っている建設業者は業種追加が必要になります。業種追加という事は手数料の5万円が必要になります。

「解体工事業」の業種の考え方としては

① ビルの建替え工事を請け負った元請業者から、旧ビルの解体工事のみを下請で請負う場合 ⇒ 解体工事業

② 戸建ての家の建替え工事の場合、解体と新築が一連で行われる場合 ⇒ 建築工事業

③ 解体工事を伴う新設工事のうち、各専門工事業で施工したものは各専門工事業になります。

登録解体工事業者の制度はそのまま残りますので、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるものは工事を行う地域ごとに管轄する都道府県の登録が必要です。

 

 

 

 

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