建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

大阪府建築振興課からのお知らせ

 

平成25年10月1日以降に廃業等の届出をした場合、後日、届出をしたことの確認の文書が送付されます。
兵庫県は既に送付しているみたいですね。

詳細は下記をご覧下さい。

建設業の廃業等の届出に伴う取扱いの変更について

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