建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

非営利型法人の要件

 

今日は仕事の話を少し・・・

行政書士の主な業務のひとつに、法人の設立書類作成があります。
(注 登記手続きは出来ません。)

一般社団法人、一般財団法人の設立で気をつけないといけないのが定款です。

特に、非営利型法人、正式には「収益事業課税が適用される一般社団法人及び一般財団法人」と呼ばれている法人にするためには、公益法人のように第三者機関が判断してくれるわけではないので、その判断は自分たちでしなくてはなりません。理事等の親族制限違反がないことなども重要です。非営利型法人の場合は、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務が生じることになります。

NPО法人、一般社団法人、一般財団法人等の設立また公益法人への移行等の手続きなど、当事務所へご相談下さい。

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