介護タクシー
先日、介護タクシーを利用する機会がありました。
行政書士の業務のひとつに、介護保険事業所の指定申請があります。
訪問介護において「通院等のための乗車又は降車の介助」を実施するには、介護保険事業所の指定と、道路運送法の許可・届出が必要となります。一般的に介護タクシーと呼ばれているものは、訪問介護事業所が道路運送法第4条の許可を取っている事が多いようです。
利用できるのは、要介護認定をうけている方(要支援では利用できません)で、利用できる外出先は、継続的な治療のための病院への通院などで、買い物・旅行などには利用できないようです。
