特定建設業の要件
行政書士の主な業務の一つに建設業の許可があります。
大臣許可・知事許可、特定建設業許可・一般建設業許可、請け負おうとする業種ごとに取得するという特徴があります。
その中で、特定建設業の許可には特別の財産要件があります。
許可の有効期限は5年間となっていて、更新する直近の決算書でその要件を確認することになります。
ついつい更新の時期を忘れがちになり、財産要件を欠いてしまうケースも少なくありません。
私も、特定建設業の許可をお持ちのところは非常に神経を使います。何度も計算機をたたきます。
ちなみに、その財産要件とは、次のすべてに該当することとなります。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2000万円以上で、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
特定建設業の許可をお持ちの方は、更新の時期にくれぐれもご注意下さい。
