建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

在留カード制度導入後・・・

 

今日も雨ですね。

あッという間に10月も中旬を過ぎました。

さて、2012年7月9日の在留カード導入により、外国人住民基本台帳制度も始まり、外国人の在留に関する管理制度が大きく変わりました。

在留カードの発行・更新手続きは入国管理局で行われます。今までのように外国人登録証明書を発行していた市町村等の窓口では発行されません。これからは、住所のみを市町村が管理することになりました。不法滞在者には在留カードは発行されません。

在留カードが導入されて色々な問題点が生じているようです。
一例ですが、中国等の漢字を使用する国の外国人登録済証は漢字表記のみだったのですが、在留カードの氏名の表記は原則、ローマ字表記になりました。パスポートに記載されているものを使用します。(希望すれば漢字併記できます。)
また、在留カードには通名が併記出来ません。外国人住民票には通名も表記されますが、住民票には写真を乗せることはできません。結果、在留カードは郵便局の本人限定受取の本人確認書類として使用できなくなってしまいました。

入管法第22条の4、在留資格の取り消しに関する制度にも5つ新設された項目があります。
新設された9号の場合、中長期滞在者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に法務大臣に新しい住居地を届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な事由がある場合は除きます。)、取り消しの対象になります。例えば、永住者の方で、海外転勤になったとき住所はどうすればいいのか・・・

まだまだ沢山の問題が考えられます。

チョコレートを頂きました♪

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