建設業許可、法人設立、遺言・相続、大阪市北区の行政書士事務所

改正経審 その3

 

昨晩は寒かったですね。

今日は、尼崎の公証役場へ行ってきました。

帰り道は、開幕と同時に優勝マジックが掲げられる有名な商店街を通りました。

あっ、説明するまでもないと思いますが、阪神タイガースの優勝マジックです。

さて、来年4月1日から施行される、 経営事項審査の審査基準改正について 

一部、虚偽申請防止対策の強化については、平成23年1月1日から施行されます。

改正点としては下記の3点です。

1.経営状況分析機関が行う疑義項目の再構築
   一定の基準に該当する申請については、審査行政庁に直接情報提供をする。

2.審査行政庁が行う相関分析の見直し・強化
   完工高と技術職員数値の相関分析について、基準値の修正を行う。

3.審査行政庁と経営状況分析機関との連携の強化
   原本確認、対面審査、立入調査等が行われる。

2については、何でも標準完工高にαをかけるのだそうてすが・・・

とある説明会で、αの数字を質問していた方がいましたが、担当者は苦笑していました。

そんなもん教えてくれる訳がない、と思いながらも一応確認したんでしょうね~。

あ、どこからか ♪ジングルベル♪ が聞こえてきました。

今年も残り少なくなってきましたね。

気を引き締めてがんばりましょう!!

 

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